2020年10月29日
正社員と非正規社員との間に待遇差
最高裁第1小法廷は、非正規社員について扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇などで正社員と非正規社員との間に待遇差があることが争われた3件の上告審判決において、非正規社員にも継続的な勤務が認められることなどから、待遇差は「労働契約法20条(改正前のもの)にいう不合理と認められるものに当たる」との判断を示しています。3件は、日本郵便の非正規社員が、東京、大阪、佐賀の各裁判所に提訴したもの。同一労働同一賃金の最高裁での判決であり、各事案にもよりますが、今後の正規非正規間の問題に大きな影響を与えそうです。