厚生労働省は、以前このブログでも書きました9月9日付の通達
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化」について、「一部に、管理監督者の範囲について誤解を生じさせかねないとの意見がある」ことを踏まえ、その周知、監督指導に当たって留意すべき事項を都道府県労働局に通知しています。同通達は、店舗の店長等が労働基準法の「管理監督者」に該当するか否かの判断要素を示したもの。
詳しくは
こちら。
多店舗経営の事業主様はお気をつけ下さい。
posted by boss at 18:49| 東京

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社労士より
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